日米租税条約は、所得に対する租税(国や地方 公共団体が、経費に充てるために強制的に国民や住民から徴収する金銭のこと。所得税、法人税、市町村税、道府県民税)の二重課税を回避することを目的とした条約で、源泉地国と居住地国、相互に投資所得(利子、配当、使用料等)に対する免税を行って、両国間の投資を促し、移転価格課税について、課税年度終了時から7年以内に調査を開始した場合にのみ課税処分を行うことができるように制限、米国が条約に反する国内立法を行う際には、3ヶ月以内の協議開始を義務付ける、在米邦銀等の支店に係る支店利子税を免税、外国保険会社に係る米国の特別な税(エクサイズ・タックス)を免税、両国間で課税上の取扱いが異なる事業体に対する条約の適用関係を規定、免税措置の拡大に併せて租税回避行為を包括的に防止する措置を導入するなどの措置があります。
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