例えば、3月が本決算の会社の場合であれば、半年後の9月が中間決算となり、その際に中間配当が出されます。 中間配当は、取締役会の決議によって中間配当が行える旨定款の定めが必要です。中間配当の財源は前期の利益剰余とすることが定められており、また会社法461条でその限度額も定められています。中間配当を実施し会計年度末に欠損が生じないことが必要とされています。欠損が生じた場合には、取締役は会社に連帯賠償責任を負うことになります。
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