株主は、1単元株につき1票の議決権を持ちます。1株に対する株主の権利は平等となっているので、株主の権利は持ち株数によって決まります。
一方、1単元株に満たない単元未満株の株主には議決権がありません。また、その会社が保有している自社株(自己株式)であったり、株式持合いで相互保有している株(持ち合い株・あるいは相互保有株という)にも議決権はありません。
株主には株主の権利が与えられており、議決権は、株主の権利のうち、株主が企業の経営に参加する権利である「共益権」の1つです。過半数を上回れば取締役の選任がができますので、議決権は「経営参加権(けいえいさんかけん)」とも呼ばれています。
議決権を行使する場合、株主総会に出席して行使するのが原則です。ただ、書面や電磁的な記録による行使も一定の場合で可能となっています。
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